もらい火による火事の場合、「火元に重過失があるかないか」「双方が加入している保険の種類」といった条件によって保険金が支給されるまで手続きが異なります。
特に「双方が加入している保険の種類」という条件は、火元側の保険とご自身の保険との兼ね合いがあるため、非常に分かりづらいです。また、あなたが火災保険に加入していなかったとしても、火元の保険内容によっては損害額が補償されます。
そこで今回は、もらい火による火事後の保険金請求手続き方法を条件別に徹底解説いたします。
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1.【保険金請求前】もらい火による火事後に必要な手続き:罹災状況申告書を提出
火元側に重過失があろうがなかろうが、保険金請求手続きを始める前に、罹災状況申告書を提出を済ませましょう。罹災状況申告書は罹災証明書の発行を依頼する書類です。保険金請求申請する際、罹災証明書の提出を必ず求められます。
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2.【重過失の有無別】もらい火による火事後の保険金請求手続き
火元に重過失があるかどうかで、罹災状況申告書提出後の手続きが異なります。重過失の有無別に保険金請求手続き方法をご説明いたします。
※「あなたが火事を起こした時と同様の手続きを取って保険金請求をしてください」という文がこれ以降の説明で出てきます。「あなたが火事を起こした時と同様の手続き」とは下記の記事に記載されている手続きのことです。
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2-1.もらい火による火事後の保険金請求手続き:火元に重過失がない場合
火元に重過失がないもらい火による火事の場合、「あなたが加入している火災保険の内容」と「火元が加入している火災保険の内容」によって、罹災状況申告書受け取り以降の手続きが異なります。
2-1-1.手続き1:火元が加入している火災保険の内容を確認
「失火見舞費用保険金(特約)」または「類焼損害補償特約」を付帯しているか、火元に確認してください。付帯されていた場合は、火元側の保険会社が一部または全額を補償してくれます。
※失火見舞費用保険金とは、隣家に火事が燃え移ってしまった際、隣家へ見舞金を支払うための特約です。20〜50万円が見舞金として支給されます。
※類焼損害補償特約とは、火災保険に未加入の隣家に火事が燃え移ってしまった際、隣家への損害を補償するための特約です。通常であれば、全額補償されます。また、隣家が加入していた火災保険ではカバーしきれなかった部分の補償もします。
2-1-2.手続き2:ケース別に保険金請求手続きをする
「火元が加入している保険内容」と「あなたが加入している保険内容」の関係は、下記の6つのケースが考えられます。
1.火元:失火見舞費用保険金付帯あり・あなた:火災保険加入
2.火元:失火見舞費用保険金付帯あり・あなた:火災保険未加入
3.火元:類焼損害補償特約付帯あり・あなた:火災保険加入
4.類焼損害補償特約付帯あり・あなた:火災保険未加入
5.火元:付帯なし・あなた:火災保険加入
6.火元:付帯なし・あなた:火災保険未加入
あなたがどのケースの属するか把握してから保険金請求手続きをしましょう。
2-1-2-1.ケース1:「火元:失火見舞費用保険金付帯あり・あなた:火災保険加入」の場合
火元側が手続きすることによって、火元側の保険会社から被害範囲に応じてお見舞金が支給されます。
お見舞金で原状回復代金をカバーできれば、リフォーム会社や電気屋等に修繕の依頼をして、手続き完了です。後は、原状回復を待つだけです。
お見舞金で原状回復代金をカバーしきれなければ、あなたが加入している火災保険を使う必要があります。その際は、あなたが火事を起こしてしまった時と同様の手続きを取って、原状回復する必要があります。
お見舞金とあなたが加入している火災保険の両方を使っても原状回復代金をカバーしきれなければ、実費で原状回復をしなくてはいけません。
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2-1-2-2.ケース2:「火元:失火見舞費用保険金付帯あり・あなた:火災保険未加入」の場合
お見舞金で原状回復代金をカバーできれば、リフォーム会社や電気屋等に修繕の依頼をして、手続き完了です。
お見舞金で原状回復代金をカバーできなければ、実費で原状回復しなくてはいけません。
2-1-2-3.ケース3:「火元:類焼損害補償特約付帯あり・あなた:火災保険加入」の場合
あなたが加入している保険でカバーできるのであれば、あなたが火事を起こした時と同様の手続きを取って、原状回復をします。
あなたが加入している保険でカバーしきれなければ、火元側の保険会社がカバーしきれなかった分を補償します。火元側の保険会社とあなたが加入している保険会社の両社に対して、保険金請求申請手続きを取り、原状回復する必要があります。
2-1-2-4.ケース4:「火元:類焼損害補償特約付帯あり・あなた:火災保険未加入」の場合
火元側の保険会社が原状回復費用を全額補償します。火元側の保険会社に、あなたが火事を起こした時と同様の手続きを取って、原状回復します。
2-1-2-5.ケース5:「火元:付帯なし・あなた:火災保険加入」の場合
あなたが火事を起こした時と同様の手続きを取って、原状回復します。
ご加入している保険でカバーできなければ、実費で原状回復をしなくてはなりません。
2-1-2-6.ケース6:「火元:付帯なし・あなた:火災保険未加入」の場合
全て実費で原状回復しなくてはいけません。
2-2.もらい火による火事後の保険金請求手続き:火元に重過失がある場合
火元側に重過失がなかった時と同様で、あなたの加入している保険と火元側が加入している保険によって、罹災状況申告書受け取り以降の手続きが異なります。
2-2-1.手続き1:火元が加入している保険内容を確認
「個人賠償責任特約」を付帯しているか、火元に確認してください。付帯されていた場合は、火元側の保険会社が一部または全額を補償してくれます。
※個人賠償責任特約とは、個人が他人に賠償責任を負った場合に、補償をするための特約です。隣家が加入している保険でカバーしきれなかった部分を補償します。
2-2-2.手続き2:ケース別にもらい火による火事の保険金請求手続きをする
「火元が加入している保険内容」と「あなたが加入している保険内容」の関係は、下記の3つのケースが考えられます。
1.火元:個人賠償責任特約付帯あり・あなた:火災保険加入
2.火元:個人賠償責任特約付帯あり・あなた:火災保険未加入
3.火元:個人賠償責任特約付帯なし・あなた:火災保険未加入
2-2-2-1.ケース1:「火元:個人賠償責任特約付帯あり・あなた:火災保険加入」の場合
あなたが加入している火災保険でカバーできれば、あなたが火事を起こした時と同様の手続きを取って、原状回復をしてください。
※火元側の保険会社は、あなたが加入している保険会社へ、保険金の補償をします。
あなたが加入している火災保険でカバーできなければ、火元側の保険会社がカバーしきれなかった分の補償をします。あなたが加入している保険会社と火元側の保険会社の両社に対して、保険金請求手続きを取って、原状回復をしてください。
※火元側の保険会社は、あなたが加入している保険会社へ、支給した保険金の補償をします。
2-2-2-2.ケース2:「火元:個人賠償責任特約付帯あり・あなた:火災保険未加入」の場合
火元側の保険会社に全額補償してもらえます。火元側の保険会社に、あなたが火事を起こした時と同様の手続きを取って、原状回復をしてください。
2-2-2-3.ケース3:「火元:個人賠償責任特約付帯なし・あなた:火災保険未加入」の場合
火元に全額補償してもらえます。原状回復のための見積もりを取って、火元に請求します。原状回復費用が支払われたら、原状回復工事をしてください。
※火元に支払う意思が見られない場合は、弁護士を立てて、民事裁判をしなくてはいけません。
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まとめ.もらい火による火事後の保険金請求手続きは状況を把握してから!
もらい火による火事後の保険金請求手続きは、「火元の保険内容」と「あなたの保険内容」で手続きが変わってきます。万が一、誤った手続きを取ってしまうと「支払われるはずの保険金が支払われなかった」という事態が起きます。双方の保険内容をしっかりと把握してから保険金請求手続きをするようにしましょう。
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