家が全焼した場合、保険金が支給されるまでの手続きが非常に分かりづらいです。
取るべき手続きも多いため、途中で何をすればいいのか分からなくなります。
そこで今回は、家が全焼した後の取るべき手続きを徹底解説致します。
全焼の定義はこちらをご覧ください!
家が火事に!全焼の定義を誰にでも分かるように解説!
全焼と半焼の違いはこちらをご覧ください!
全焼と半焼の違いを誰にでも分かるように解説!
1.全焼している家を消火している際の手続き
消火中の手続きは下記の通りです。
1-1.手続き1:消防隊員へ事情説明
消防隊員が到着したら事情説明を求められます。質問される内容は下記の通りです。
- 氏名
- 年齢
- 生年月日
- 中に人は残っているか
- 中に残っている人の氏名・年齢・性別・生年月日
- 火事の原因
- 出火場所
- 何階建てか
- (法人の場合)事業内容
1-2.手続き2:警察に事情説明
消防隊員への事情説明後、警察からも事情説明を求められます。質問内容は、消防からの質問内容と同じです。放火・殺人といった事件の可能性があるかどうか確認されます。
1-3.手続き3:外壁・屋根の破壊許可
放水によって、外壁・屋根が破壊されてもいいか確認されます。
2.家が全焼した後の手続き
消火後の手続きは下記の通りです。
2-1.手続き4:ガス会社へ連絡
ガス会社へ連絡してください。火事によって、ガス漏れや元栓に問題がないか確認してもらいます。重大な問題があった場合は、ガス栓を強制的に閉じられます。
2-2.手続き5:電力会社へ連絡
漏電の危険性があるため、消防隊員によってブレーカーが落とされています。消火後、電力会社を手配して、「電気設備調査結果のお知らせ」を書いてもらいます。重大な問題があった場合は、電気は強制的に止められます。
※「電気設備調査結果のお知らせ」とは、電気設備に問題があるかどうか、どこが問題なのかが記された報告書です。
2-3.手続き6:水道局へ連絡
水道局へ連絡してください。火事によって水道管が破損していないか確認してもらいましょう。重大な問題があった場合は、水道が強制的に止められます。
2-4.手続き7:郵便局へ連絡
郵便局へ連絡してください。郵送物を仮住まいに転送する手続きを済ませましょう。全焼した場合は、建て替えが完了するまで仮住まいに住まなくてはいけません。
2-5.手続き8:仮住まいを探す
建て替えが完了するまでの仮住まいを探してください。どこに仮住まいを構えても問題ありませんが、元々あったご自宅近くがオススメです。建て替えが完了するまでに、何度も火災が起きた自宅に足を運ばなくてはいけません。
※合計所得500万円未満の場合、自治体によって、仮住まいとして公営住宅を借りられます。お住まいの地域の自治体に電話をして、ご確認ください。
2-6.手続き9:現場撮影
火災現場・火災が起きた隣部屋の写真をご自身で撮影してください。火災保険を申請する場合、保険会社と保険金の支給額で揉めることがあります。その際、写真を提出することによって、満足のいく保険金が支給されるケースが多いです。
2-7.手続き10:消防署から「罹災状況申告書」を受け取る
罹災状況申告書とは、罹災証明書を受け取るための書類です。火災保険の申請・消防法第34条より、受け取ってから5日以内の提出が義務付けられています。罹災状況申告書を提出後、罹災状況申告書発行までに最低1週間かかります。
※罹災証明書とは、全壊・半壊等の被害状況の証明する書類です。
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2-8.手続き11:加入している保険内容を確認
加入している火災保険の補償内容と「臨時費用保険金(特約)」が付帯されているか確認してください。
※臨時費用保険金とは、家が全焼した際にかかる諸費用を補償してくれる特約です。支給される保険金の最大30%(限度額100万円)が支給されます。火災直後に宿泊するホテル代・仮住まいの家賃・引越し費用・仮住まいの家具の購入費用に使えます。使用制限は一切ないため、自由に使っても良いお金です。
詳しい保険金請求手続きの詳しい手順はこちらをご覧ください!
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2-9.手続き12:保険会社へ電話(火災保険に加入している場合)
保険会社へ火災保険を使う旨をお伝えください。その際、加入している火災保険の具体的な補償範囲をご確認ください。
2-10.手続き13:鑑定人が火災現場に来る
保険会社から鑑定人が派遣されてきます。鑑定人は、保険会社と被災者の間に入って、中立的な視点で被害状況を判断します。 鑑定人が帰るまでは、火災現場の掃除をしてはいけません。掃除をしてしまった場合は、保険金を低く見積もられてしまう可能性があります。
2-11.手続き14:貴重品を回収
家が全焼した場合、焼けた家を撤去しなくてはいけません。その際、焼けた家財も全て撤去されます。貴重品や思い出の品は回収しましょう。
2-12.手続き15:罹災証明書を発行
早めに罹災証明書を発行してください。全焼した場合は、滅失登記をおこなう際に必要なため、早い段階で必要になります。
2-13.手続き16:家屋滅失届を提出
市役所に家屋滅失届を提出しなくてはいけません。提出する際は罹災証明書も持参してください。保険会社に閉鎖事項証明書を提出しなくてはいけないため、必ず提出しましょう。
※家屋滅失届とは、閉鎖事項証明書を発行するための書類です。市役所に提出しなかった場合、保険会社に全焼したと認められません。
2-14.手続き17:家財の修繕見積もりを取る
建て替えが完了したら家財を新たに購入しなくてはいけません。家電量販店・家具屋に行って、必要な家具の見積もりを取ってください。
2-15.手続き18:解体業者から見積もりを取る
建て替えをするためには、家を撤去しなくてはいけません。火災現場の解体経験のある業者を探して、見積もりを取ってください。
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2-16.手続き19:ハウスメーカーから見積もりを取る
新たな家を作ってもらうハウスメーカーを探して、見積もりを取ってください。
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2-17.手続き20:閉鎖事項証明書を受け取る
市役所で閉鎖事項証明書を発行してください。家が全焼したのを証明する書類です。
2-18.手続き21:見積書を鑑定人へFAX
全ての見積書を鑑定人へFAXしてください。FAXがない場合は郵送も受け付けています。その際、罹災証明書と閉鎖事項証明書を同封してください。
2-19.手続き22:保険会社から電話がくる
鑑定人にFAXをしてから7〜10日後、保険会社から支給される保険金額が言い渡されます。不服がある場合は、申し立てをすると、再調査がおこなわれます。鑑定人が火災現場を再び訪問して、調査をします。
※これ以降は、再調査の申し立てはできません。不服がある場合は、必ず再調査の申し立てをしてください。
2-20.手続き23:保険金申請書を発送する
保険会社から保険金申請書が送られてきます。ご記入の上、罹災証明書と閉鎖事項証明書を同封してご返送してください。
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2-21.手続き24:保険金が支給される
保険金申請書を発送してから7〜10日後に、所定の口座に保険金が払い込まれます。
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2-22.手続き25:原状回復工事開始
解体業者とハウスメーカーに工事費用を払って、原状回復工事を開始してください。建て替えが完了するまでに、5〜7ヶ月かかります。
2-23.手続き26:住民税・固定資産税・自動車税の減免申請
火事が起きた場合、地方自治体によっては、住民税・固定資産税・自動車税も減免できます。お住まいの地域の市役所課税課に足を運んで減免申請をおこなってください。申請書類を提出する際、罹災証明書も一緒にご提出ください。
2-24.手続き27:所得税の減免申請
火事が起きた場合、所得税を減免できます。確定申告期間の2月16日〜3月15日に確定申告をして、減免申請をしてください。
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3.全焼後の手続きを終えるまでにかかる期間
全焼後の手続きが全て完了するまで平均期間は、2ヶ月〜2ヶ月半です。
家の仕様を決めるのに手間取った場合、ハウスメーカーから見積もりが出るのが遅くなります。その際は、3ヶ月以上かかります。
4.全焼後の手続きをする上で注意すべき点
途中で面倒になって適当な手続きをするのは避けてください。
取らなくてはいけない手続きが多いため、途中で投げやりになってしまう方が大勢います。問題なく保険金が支給されれば問題ないのですが、「納得のいく保険金がもらえなかった」といったケースがよく起こります。
「ガス会社」「電力会社」「水道局」「郵便局」「主要損害保険会社」の電話番号先はこちらをご覧ください!
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