「火事が起きたら、どこまで補償がされるのだろう?」
「どのくらい補償してもらえるのだろう?」
とお悩みではないでしょうか?
火災保険の補償範囲と補償額は焼損程度によって異なります。また、契約している保険金によっても異なるため、非常に分かりづらいです。
そこで今回は、焼損別の補償範囲と補償額を徹底的に解説していきます。
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1.全損と認定された時の火災保険の補償範囲と補償額は?
火災直前の建物評価額と火災直前の家財評価額の合計を上限に契約している保険金全額が補償されます。
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1-1.具体例1:契約している保険金2,000万円・火災直前の建物評価額1,000万円・火災直前の家財評価額500万円の場合
火災直前の建物評価額と火災直前の家財評価額の合計である1,500万円が保険金として支給されます。契約している保険金よりも火災直前の建物評価額と火災直前の家財評価額が少ないため、保険金全額は支給されません。
1-2.具体例2:契約している保険金2,000万円・火災直前の建物評価額2,000万円・火災直前の家財評価額500万円の場合
契約している保険金の全額である2,000万円が支給されます。火災直前の建物評価額と家財評価額の合計が契約している保険金よりも多いため、保険金が全額支給されます。
2.大半損と認定された時の火災保険の補償範囲と補償額は?
火災直前の建物評価額と火災直前の家財評価額の合計の60%を上限に契約している保険金の60%または原状回復費用が補償されます。
※原状回復費用が契約している保険金の60%を上回った場合のみ、契約している保険金の60%が支給されます。
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2-1.具体例1:契約している保険金2,000万円・火災直前の建物評価額1,600万円・火災直前の家財評価額900万円・原状回復費用1,100万円の場合
原状回復費用の1,100万円が保険金として支給されます。原状回復費用が火災直前の建物評価額と火災直前の家財評価額の合計の60%を上回っていないため、原状回復費用が補償されます。
2-2.具体例2:契約している保険金3,000万円・火災直前の建物評価額1,600万円・火災直前の家財評価額900万円・原状回復費用1,700万円の場合
直前の建物評価額と火災直前の家財評価額の合計の60%である1,500万円が支給されます。契約している保険金の60%と原状回復費用が直前の建物評価額と火災直前の家財評価額の合計の60%を上回っているため、1,500万円しか補償されません。
2-3.具体例3:契約している保険金2,300万円・火災直前の建物評価額1,600万円・火災直前の家財評価額900万円・原状回復費用1,700万円の場合
契約している保険金の60%である1,380万円が支給されます。原状回復費用が契約している保険金の60%を上回っているため、原状回復費用全額は支給されません。
3.小半損と認定された時の火災保険の補償範囲と補償額は?
火災直前の建物評価額と火災直前の家財評価額の合計の30%を上限に契約している保険金の30%または原状回復費用が補償されます。
※原状回復費用が契約している保険金の30%を上回った場合のみ、契約している保険金の30%が支給されます。
3-1.具体例1:契約している保険金3,000万円・火災直前の建物評価額2,600万円・火災直前の家財評価額1,000万円・原状回復費用1,100万円の場合
原状回復費用の1,100万円が保険金として支給されます。原状回復費用が火災直前の建物評価額と火災直前の家財評価額の合計の30%を上回っていないため、原状回復費用が補償されます。
3-2.具体例2:契約している保険金3,900万円・火災直前の建物評価額2,500万円・火災直前の家財評価額1,200万円・原状回復費用1,400万円の場合
直前の建物評価額と火災直前の家財評価額の合計の30%である1,110万円が支給されます。契約している保険金の30%と原状回復費用が直前の建物評価額と火災直前の家財評価額の合計の30%を上回っているため、1,110万円しか補償されません。
3-3.具体例3:契約している保険金1,300万円・火災直前の建物評価額1,600万円・火災直前の家財評価額900万円・原状回復費用700万円の場合
契約している保険金の30%である390万円が支給されます。原状回復費用が契約している保険金の30%を上回っているため、原状回復費用全額は支給されません。
4.一部損と認定された時の火災保険の補償範囲と補償額は?
火災直前の建物評価額と火災直前の家財評価額の合計の5%を上限に契約している保険金の5%または原状回復費用が補償されます。
※原状回復費用が契約している保険金の5%を上回った場合のみ、契約している保険金の5%が支給されます。
4-1.具体例1:契約している保険金2,700万円・火災直前の建物評価額2,500万円・火災直前の家財評価額800万円・原状回復費用120万円の場合
原状回復費用の120万円が保険金として支給されます。原状回復費用が火災直前の建物評価額と火災直前の家財評価額の合計の5%を上回っていないため、原状回復費用が補償されます。
4-2.具体例2:契約している保険金2,600万円・火災直前の建物評価額1,500万円・火災直前の家財評価額600万円・原状回復費用140万円の場合
直前の建物評価額と火災直前の家財評価額の合計の5%である105万円が支給されます。契約している保険金の5%と原状回復費用が直前の建物評価額と火災直前の家財評価額の合計の5%を上回っているため、105万円しか補償されません。
4-3.具体例3:契約している保険金2,000万円・火災直前の建物評価額1,300万円・火災直前の家財評価額900万円・原状回復費用300万円の場合
契約している保険金の5%である100万円が支給されます。原状回復費用が契約している保険金の5%を上回っているため、原状回復費用全額は支給されません。
5.注意事項:火災保険には免責金額が定められている
火災保険には、免責金額が定められています。免責金額とは、補償を受けるために必要な最低限の損害額です。免責金額は加入している保険によって異なり、5,000円〜20万円の範囲で設定されています。
火事による損害額が定められた免責金額を越えないと補償は受けられません。ぼや程度の場合、損害額が足りないせいで補償を受けられないケースがあります。
免責方式には下記の2つがあります。どちらの方式が取られているかによって、免責金額の意味合いが変わります。
1.免責方式
2.フランチャイズ方式
5-1.方式1:免責方式
免責方式の場合、免責金額は保険契約者が最低限負担しなくてはいけない金額を意味します。
具体的な保険金支給額は下表の通りになります。
免責金額5万円 | 免責金額10万円 | 免責金額20万円 | |
損害額3万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
損害額7万円 | 2万円 | 0円 | 0円 |
損害額15万円 | 10万円 | 5万円 | 0円 |
損害額23万円 | 18万円 | 13万円 | 3万円 |
5-2.方式2:フランチャイズ方式
フランチャイズ方式の場合、免責金額は補償を受けるのに必要な損害額を意味します。
具体的な保険金支給額は下表の通りになります。
免責金額5万円 | 免責金額10万円 | 免責金額20万円 | |
損害額3万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
損害額7万円 | 7万円 | 0円 | 0円 |
損害額15万円 | 15万円 | 15万円 | 0円 |
損害額23万円 | 23万円 | 23万円 | 23万円 |
まとめ.火事後の保険金支給額は焼損程度次第!
保険金支給額は、焼損の程度によって変わります。また、ぼやの場合は免責金額を越えられないため、補償を受けられない可能性もあります。
まずは、現在の状況をしっかりと判断した上で、いくらの保険金が支給されるのか把握しましょう。
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