賃貸マンションで火災が!借主がリフォームしないといけないの?

賃貸マンションで火災が!借主がリフォームしないといけないの?

 

賃貸マンションで火災を起こしたら、大家さんがリフォームしてくれると思っていませんか?

 

実は、ある理由から、大家さんではなく借主がリフォームをしなくてはいけません。

 

そこで今回は、下記の4点を徹底解説いたします。

1.賃貸マンションでの火災なのに借主がリフォームしなくてはいけない理由

2.借主がリフォームしないといけない範囲

3.賃貸マンションでの火災後に発生するリフォーム費用の補償をする保険

4.賃貸マンションでの火災後にかかるリフォーム費用相場

 

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1.賃貸マンションでの火災なのに借主がリフォームしないといけない理由

借主が家を借りる際に結ぶ「原状回復義務契約」によって、部屋が破損した場合は借主が元通りして貸主に返さなくてはいけないと定められています。そのため、賃貸マンション・賃貸オフィスで火災が発生しても、借主が原状回復をしなくてはいけません。

 

借主が原状回復できない場合、連帯保証人が原状回復します。
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2.借主がリフォームしなくてはいけない範囲

借主がリフォームしなくてはいけない範囲は、借りている部屋にのみ限ります。失火責任法が適用されるため、延焼したとしても共有部分や隣部屋のリフォームをする必要はありません。

ただし、借主の重過失による火災が延焼した場合、借主は共有部分や隣部屋のリフォーム費用を補償しなくてはいけません。

 

重過失の認定条件はこちらをご覧ください!
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3.賃貸マンションでの火災後に発生するリフォーム費用の補償をする保険

下記の3点をご説明いたします。

1.リフォーム費用を補償する2つの保険

2.どちらの保険を使えばいいのか

3.保険金請求手続きの流れ

 

3-1.リフォーム費用を補償する2つの保険

賃貸マンション・賃貸オフィスで火災が発生したら、リフォーム費用は下記の2つの保険に補償されます。

1.借家人賠償保険

2.貸主が加入している火災保険

 

3-1-1.借家人賠償保険

借主に原状回復義務が生じた際に損害を補償する保険です。火事によって生じた損害が補償されます。

 

3-1-2.貸主が加入している火災保険

貸主が所有しているマンションで生じた損害を補償する保険です。借主が起こした火事によって生じた損害を補償します。

 

3-2.どちらの保険を使えばいいの?

「借家人賠償保険」「貸主が加入している火災保険」のどちらを使用して原状回復をおこなっても問題ありません。しかし、「部屋での火事は借主が原状回復するべき」という考えが一般的となっているため、ほとんどの場合は、借家人賠償保険で原状回復することになります。ただし、借家人賠償保険でカバーしきれなかった分は、貸主が加入している火災保険を使います。

 

3-3.保険金請求手続きの流れ

保険金請求手続きの流れは下記の通りです。手続き4以降は借家人賠償保険で損害をカバーしきれなかった際に取る手続きです。

 

3-3-1.手続き1:借家人賠償保険に加入している保険会社へ電話

借家人賠償保険に加入している保険会社へ電話をして、保険金請求をする旨を伝えてください。

お電話から1週間程度で保険会社から鑑定人が派遣されてきます。

 

3-3-2.手続き2:リフォーム費用の見積もりを取る

リフォーム会社に問い合わせをして、リフォーム費用の見積もりを取りましょう。見積書は鑑定人にFAXしてください。

FAX送信から1週間程度で保険金申請書が送られてきますので、ご記入の上ご返信ください。

 

リフォーム会社選びのポイントはこちらをご覧ください!
悪徳業者撲滅!!火事後のリフォーム会社を選ぶ7つのポイントとは?

 

3-3-3.手続き3:保険金支給

保険金申請書送付から7〜10日後に保険金が所定の口座へ振り込まれます。

 

マンション火災で部屋が全焼した際の保険金支給額はこちらをご覧ください!
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3-3-4.手続き4:貸主が加入している火災保険の申請手続きを取る

貸主が加入している保険会社に貸主が電話をした後に、リフォーム費用の見積書と借家人賠償保険の保険金支給額を証明する書類をご送付ください。

送付から1週間程度で保険金申請書が送られてきますので、ご記入の上ご返信ください。

 

3-3-5.手続き5:保険金支給

保険金申請書送付から7〜10日後に、借家人賠償保険でカバーしきれなかった分が保険金として所定の口座へ振り込まれます。

 

3-3-6.手続き6:リフォーム工事開始

見積もりを取ったリフォーム会社に連絡をして、リフォーム工事を開始してください。

 

賃貸マンションでの火事後に取らなくてはいけない手続きはこちらをご覧ください!
賃貸マンション・賃貸オフィスで火事を起こした後に取るべき手続き

 

4.賃貸マンションでの火災後にかかるリフォーム費用

賃貸マンションでの火災で頻繁に焼損する3箇所のリフォーム費用をご紹介します。

1.キッチン

2.内装

3.リビング

 

4-1.箇所1:キッチン

キッチンタイプ別のリフォーム費用は下表の通りです。

リフォーム内容 リフォーム費用
一部修繕 〜20万円
I型タイプシステムキッチン 50〜60万円
L型タイプシステムキッチン 80〜90万円
アイランド型システムキッチン 110〜130万円

※食洗機やオーブン等のキッチン設備を内蔵する場合は、上記の金額にキッチン設備費用が別途かかります。

 

4-2.箇所2:内装

8畳の部屋のクロスとフローリングの張り替え費用は、20〜35万円です。リフォーム会社が設定している金額によって異なります。

 

4-3.箇所3:リビング

10畳のリビングで火事が起きた際のリフォーム費用は20〜220万円です。焼損が大きくなるほどリフォーム費用は高くなります。目安としては、「リフォーム費用=220万円×焼損面積/全体面積」です。

 

その他箇所のリフォーム費用はこちらをご覧ください!
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まとめ.賃貸マンションでの火災後のリフォームは丁寧に!

賃貸マンションで火災が起きた際は、借主がリフォームをして、原状回復しなくてはいけません。損害額は「借家人賠償保険」と「貸主が加入している火災保険」で補償されますが、適当にリフォームをしてしまうと、損害をカバーできるだけの保険金が支給されないかもしれません。「損害額はどの程度なのか」「借家人賠償保険でどの程度カバーできたのか」「貸主が加入している保険会社に保険金をいくら請求すればいいのか」をしっかり確認してからリフォームをしましょう。


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