「賃貸物件で火事が起きたら、連帯保証人にはどこまで責任を負えばいいの?」と疑問に思っていませんか?
テレビの影響で「借金の連帯保証人になったら大変」というのを知っている人も多いです。しかし、賃貸物件で火事が起きた際、連帯保証人が具体的にどこまで責任を負うのか知っている人は少ないです。
そこで今回は、賃貸物件で火事が起きた際、連帯保証人が負わなくてはいけない責任を徹底解説いたします。
解説する内容は下記の4つです。
1.連帯保証人に責任が生じるケース
2.連帯保証人が負う具体的な責任
3.連帯保証人が責任を負った3つの事例
4.連帯保証人が負う責任を軽減させる方法
1.賃貸物件で火事が!連帯保証人に責任が生じるケース
賃貸物件で火事を起こした際に借主が支払う義務のある費用を支払えなかったら、連帯保証人には借主の代わりに支払いをする責任が生じます。
2.賃貸物件で火事が!連帯保証人が負う具体的な責任
借主が支払う義務のある費用を支払えなかった場合、連帯保証人は具体的にどのような費用を肩代わりしなくてはいけないのでしょうか?
借主に重過失があるかどうかで、連帯保証人が肩代わりする費用が異なります。
重過失の認定条件はこちらをご覧ください!
分かりづらい!!重過失による火事と認定される条件とは?
2-1.借主に重過失がない場合
連帯保証人は「借主の部屋の原状回復費用」のみを肩代わりします。
部屋を借りる際に、借主は貸主と原状回復義務契約を結びます。そのため、火事を起こしたら、借主は原状回復をしなくてはいけません。
原状回復までの流れや原状回復費用はこちらをご覧ください!
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借主に重過失がない場合に貸主が負う責任はこちらをご覧ください!
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注意点
民法709条の失火責任法により、重過失が認められない火事の場合は、隣家への損害や共有部分への損害を補償する必要はありません。なお、借主がもらい火した際も同様です。火元が補償する義務はないため、もらい火した人が原状回復しなくてはいけません。
2-2.借主に重過失がある場合
連帯保証人は下記の3点の費用を肩代わりしなくてはいけません。
1.部屋の原状回復費用
2.隣家への賠償金
3.貸主または管理会社への賠償金
2-2-1.責任1:部屋の原状回復費用
連帯保証人は部屋の原状回復費用を肩代わりしなくてはいけません。
借主は貸主と原状回復義務契約を結んでいるため、借主は原状回復しなくてはいけません。
2-2-2.責任2:隣家への賠償金
隣家から損害賠償請求された際の賠償金を肩代わりしなくてはいけません。
重過失がある場合、失火責任法が適用されないため、隣家へ与えた損害額と同額の賠償金を支払わなくてはいけません。
2-2-3.責任3:貸主または管理会社への賠償金
貸主または管理会社から損害賠償請求された際の賠償金を肩代わりしなくてはいけません。
失火責任法が適用されないため、貸主または管理会社に共有部分へ与えた損害額と同額の賠償金を支払わなくてはいけません。
過去の損害賠償請求事例はこちらをご覧ください!
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3.賃貸物件で火事が!連帯保証人が責任を負った3つの事例
賃貸物件での火事が起きた際、借主が支払義務を履行できなかったせいで、連帯保証人が責任を負った過去の事例を3つご紹介します。
3-1.事例1:重過失なし・修繕費用1,344万円・保険金支給額1,000万円・借主の支払可能額0円
連帯保証人が修繕費用の不足分344万円を肩代わりしました。
借家人賠償保険によって保険金が1,000万円支給されました。しかし、借主に貯金がなかったため、修繕費用の不足分を連帯保証人が肩代わりしなくてはいけませんでした。
※借家人賠償保険とは、借主が原状回復責任を負った際に、原状回復責任を肩代わりする保険です。上限1,000〜3,000万円の保険金が支給されます。
3-2.事例2:重過失なし・修繕費用400万円・保険金支給額0円・借主の支払可能額120万円
連帯保証人が修繕費用の不足分280万円を肩代わりしました。
借主が借家人賠償保険の更新を忘れていたため、保険金は支給されませんでした。その上、借主の貯金だけでは修繕費用をカバーできなかったため、修繕費用の不足分を連帯保証人が肩代わりしなくてはいけませんでした。
3-3.事例3:重過失あり・修繕費用1,720万円・隣家への賠償金1,200万円・管理会社への賠償金2,590万円・保険金支給額1,000万円・借主の支払可能額470万円
「修繕費用」「隣家への賠償金」「管理会社への賠償金」の不足額4,040万円を連帯保証人が肩代わりしました。
借主の重過失が認められたため、隣家と管理会社へ賠償金支払わなくてはいけませんでした。借主の貯金470万円と借家人賠償保険の保険金1,000万円では「修繕費用」「隣家への賠償金」「管理会社への賠償金」を支払きれなかったため、連帯保証人が不足分を肩代わりしました。
なお、連帯保証人は個人賠償責任保険に加入していたため、個人賠償責任保険の保険金で肩代わりした4,040万円全額を支払いました。
※個人賠償責任保険とは、契約者に生じた賠償責任を肩代わりする保険です。月140円程度で上限2億円の保険を掛けられます。
4.賃貸物件で火災が!連帯保証人が負う責任を軽減させる方法
賃貸物件での火災で連帯保証人が負う責任を軽減させる方法をご説明いたします。「火災前に責任を軽減させる方法」と「火災後に責任を軽減させる方法」をそれぞれご説明いたします。
4-1.火災前に責任を軽減させる方法
1.保証会社を使わせる
2.借主に借家人賠償保険に加入させる
3.連帯保証人は個人賠償責任保険に加入しておく
4-1-1.方法1:保証会社を使わせる
保証会社に連帯保証人になってもらいましょう。そもそも連帯保証人にならないことによって、責任を回避できます。
4-1-2.方法2:借主に借家人賠償保険に加入させる
借主には必ず借家人賠償保険に加入してもらいましょう。火事になった際に、上限1,000〜3,000万円の保険金が支給されるため、肩代わりする費用を減らせます。
4-1-3.方法3:連帯保証人は個人賠償責任保険に加入しておく
連帯保証人になったのなら、必ず個人賠償責任保険に加入しましょう。連帯保証人が肩代わり費用を保険会社が肩代わりしてくれます。
4-2.火災後に責任を軽減させる方法
1.貸主に頼む
2.自己破産する
4-2-1.方法1:貸主に頼む
貸主に「原状回復箇所を減らしてください」と頼みましょう。
心優しい貸主であれば、原状回復箇所を減らしてくれるため、原状回復費用を軽減させられます。
ただし、厳しい貸主であれば一切応じてくれませんので、ご注意ください。
4-2-2.方法2:自己破産する
肩代わりした費用が膨大で払いきれないのであれば、自己破産してしまいましょう。そうすることによって、肩代わりした費用は全額清算されます。
ただし、下記の2つのデメリットがあるため、あくまでも最終手段としてお考えください。
デメリット1:全財産を没収される
デメリット2:5〜10年間の間、お金を借りられない。
まとめ.賃貸物件で火事が起きたら連帯保証人は大変!
賃貸物件で火事が起きたら連帯保証人は非常に大変です。
ぼや程度の火事なら肩代わりできますが、重過失ありの全焼だったら肩代わりするのは不可能です。必ず責任を軽減させる策を講じましょう。
部屋が全焼した際の保険金支給額や事後対応はこちらをご覧ください!
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