マンションで火災を起こした!保険会社はどこまで補償してくれる?

マンションで火災を起こした!保険会社はどこまで補償してくれる?

 

「マンションで火事を起こしたら保険金はいくら支給されるの?」

「借家人賠償責任保険の補償範囲は?」

「隣部屋の損害も補償してくれるのかな?」

と疑問に思っていないでしょうか?

 

マンションで火事を起こしたら、「持ち家」「賃貸」どちらの場合でも原状回復をしなくてはいけません。原状回復費用の見積もりを取るためには、予算の確定が不可欠です。しかし、保険の補償範囲が分からなければ、保険金支給額の目処が立たないため、予算を確定できません。

 

そこで今回は、「持ちマンション」「賃貸マンション」それぞれの場合で火事が起きた時の保険の補償範囲と保険金支給額を徹底解説いたします。

 

戸建で火災が起きた際の保険金支給額はこちらをご覧ください!
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1.もらい火による火災も自分で原状回復!

もらい火で火災が起きたとしても、自分で原状回復しなくてはいけません。

民法709条より、「重過失がない火事であれば、延焼したとしても火元は賠償責任を負わない」と定められているため、火元に賠償責任を問えません。

※ただし、火元による重過失があった場合は、火元に損害賠償請求できます。詳しくはこちらをご覧ください!
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2.持ちマンションで火事を起こした!火災保険の補償内容

持ちマンションで火事を起こした場合、持ち主が加入している火災保険が、損害を補償します。

 

2-1.火災保険の補償範囲

下記3つが原因の火災でなければ、損害額の全額または一部が補償されます。

  • 噴火または地震
  • 持ち主が故意に火をつけた
  • 持ち主の重過失

なお、火災が原因のガス爆発による損害や消火活動で水浸しになった床への損害も補償されます。

 

床が水浸しになった際の保険の使用はこちらをご覧ください!
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ガス爆発が起きた際の保険の使用はこちらをご覧ください!
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2-2.【焼損別】保険金支給額

焼損程度に応じた保険金が支給されます。焼損別の保険金支給額は下記の通りです。

 

焼損の基準はこちらをご覧ください!
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2-2-1.全損の場合

火災直前の資産評価額(=火災直前の建物評価額+火災直前の家財評価額)を上限に契約している保険金が全額支給されます。

 

2-2-1-1. 具体例1:契約している保険金1,000万円・火災直前の資産評価額900万円の場合

900万円が保険金として支給されます。

火災直前の資産評価額が契約している保険金より少ないため、火災直前の資産評価額が保険金支給額となります。

 

2-2-1-2.具体例2:契約している保険金1,000万円・火災直前の資産評価額1,200万円の場合

1,000万円が保険金として支給されます。

火災直前の資産評価額が契約している保険金よりも多いため、契約している保険金が満額支給されます。

 

2-2-2.大半損の場合

火災直前の資産評価額の60%を上限に契約している保険金の60%が支給されます。

 

2-2-3.小半損の場合

火災直前の資産評価額の30%を上限に契約している保険金の30%が支給されます。

 

2-2-4.一部損の場合

火災直前の資産評価額の5%を上限に契約している保険金の5%が支給されます。

 

2-3.共有部分や隣部屋への損害を補償する火災保険特約

延焼しても火元は共有部分や隣部屋への賠償責任を負いません。しかし、火災保険に下記のいずれかの特約を付帯していると、共有部分や隣部屋が延焼によって受けた損害を補償できます。

 

延焼後の手続きはこちらをご覧ください!
火事が隣家に延焼!!絶対取るべき火災保険手続きとは?

 

2-3-1.類焼損害補償特約

大家が加入している火災保険でカバーしきれなかった共有部分の損害と隣部屋が加入している火災保険でカバーしきれなかった損害を補償します。上限1,000~3,000万円に設定されています。ただし、持ち主の重過失による火災が延焼した場合は使用できません。

 

2-3-2.失火見舞費用保険

延焼によって被災した世帯に一律10〜30万円のお見舞金を支給します。ただし、お見舞金の合計が契約している保険金の30%以上を超えた場合、「契約している保険金の30%÷被災世帯」がお見舞金として支給されます。

 

2-3-3.個人賠償責任保険

持ち主の重過失による火災が延焼した際に、隣部屋や大家への賠償責任を肩代わりします。上限1~3億円に設定されています

 

 

3.賃貸マンションで火事を起こした!保険の補償内容

賃貸マンションで火事を起こした場合、「建物の損害」と「家財の損害」それぞれを補償する保険が異なります。

建物の損害を補償する保険・・・借家人賠償責任保険

家財の損害を補償する保険・・・家財保険

 

3-1.借家人賠償責任保険の補償内容

借家人賠償責任保険は賃借人の部屋が火災によって受けた損害を補償します。

 

注意点

借家人賠償責任保険は、火災によって受けた損害を補償するため、保険金支給額が原状回復費用に達さないケースが大半です。

 

火災損害額の算定方法はこちらをご覧ください!
誰にでも分かる!火災損害額の算定方法とは?

 

3-2.家財保険の補償内容

家財の買い替え費用または修繕費用が保険金として支給されます。

損害額が保険金として支給されるわけではないため、実費での負担が発生する心配はありません。

 

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賃貸マンション・賃貸オフィスで火災が!その後取るべき手続きとは?

 

4.不適正な補償を受けない方法:マンション火災を起こしたら写真を撮る!

不適正な補償を受けないためにも、火災を起こしたらすぐに「出火箇所の写真」「焼けている箇所の写真」「部屋全体の写真」を撮りましょう。

保険金支給額を決めるのは人間です。調査ミスのせいで、焼損を低く見積もられて、適正な保険金を受け取れない場合があります。

写真を撮っておけば、再調査を依頼した際に焼損を証明できるため、不適正だった保険金支給額が適正な保険金支給額に修正されます。

 

まとめ.マンション火災の保険金支給額の目処は簡単に立つ!

持ちママンションで火災を起こした後の保険金支給額は焼損によって異なります。一方で、賃貸マンションで火災を起こした後の保険金支給額は、損害額によって異なります。

どちらの場合でも簡単な計算をすれば保険金支給額を導き出せます。なるべく早く保険金支給額の目処を立てて、原状回復の予算を確定しましょう。

 

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