火事で死亡者が出ている土地の相場は?土地の価値を取り戻す方法は?

火事で死亡者が出ている土地の相場は?土地の価値を取り戻す方法は?

 

「火事で死亡者が出ている土地ってどれくらいで売れるのかわからない」

「価値を戻す方法を教えて欲しい」

「購入途中で火事での死者が出ていると知ってしまった・・・」

「火事で死亡者が出ている土地だと知らずに購入してしまった」

とお悩みですか?

 

土地は売主と買主の合意によって価格が決まるため、相場が無いのも同然です。しかし、ある程度の相場を知っておかなければ、売主は安く買い叩かれてしまいますし、買主は無駄に高い費用を支払うことになります。

また、土地売買のルールは法律によって厳しく定められていますが、不動産会社が法律の穴を利用して販売した場合、購入後に「火事で死亡者が出ている」と知るケースも多いです。

 

そこで今回は、火事で死亡者が出ている土地に関する下記の4点を徹底解説いたします。

1.  火事による死亡者が出ている土地の相場

2.【売主向け】火事による死亡者が出ている土地の価値を戻す方法

3.【買主向け】火事による死亡者が出ていると購入検討中に判明した際の対応

4.【買主向け】火事による死亡者が出ていると知らずに土地を購入した際の対応

 

売主の方は買主が安く買うための方法も読んで、安く売却しないように気をつけましょう。一方で、買主は売主が高く売るための方法も読んで、高く購入しないようにしましょう。

 

1.火事による死亡者が出ている土地の相場

火事による死亡者が出ている土地の相場は、周辺の土地相場の50%です。

例えば、周辺の坪単価が10万円の土地であれば、火事で死亡者が出ている土地の坪単価は5万円です。

ただし、「土地価格の下落率が50%未満のケース」と「土地価格の下落率が50%以上ケース」があります。

 

1-1.土地価格の下落率が50%未満になるケース

下記のいずれかに当てはまる場合、土地価格の下落率が50%未満になる可能性が高いです。

1.都心部の土地

2.買い手に強い思い入れがある土地

 

1-1-1.50%以上下落しないケース1:都心部の土地

東京23区内、大阪市、名古屋市等の都心部の土地であれば、火事による死亡者が出ている土地であったとしても、下落率はほぼありません。

非常に人気が高いエリアのため、価格を下げなくても買い手が見つかります。どんなに価格が下がったとしても下落率は15%程度です。

もし、不動産市況が活況であれば、相場よりも高い価格で売却できる可能性があります。

 

1-1-2.50%以上下落しないケース2:買い手に強い思い入れがある土地

買い手に強い思い入れがある土地であれば、火事による死亡者が出ている土地であっても、下落率は最大35%程度です。

買い手はその土地を強く欲しいと思っているため、下落率が低くなります。

買い手の強い思い入れとは下記の通りです。

  • 先祖がその土地に住んでいた
  • その土地から見える景色が気に入った

 

1-2.土地価格の下落率が50%以上になるケース

下記のいずれかに当てはまる場合、土地価格の下落率が50%以上になる可能性が高いです。

1.地方の土地

2.金利が高い時期に売却

 

1-2-1.50%以上下落するケース1:地方の土地

火事による死亡者が出ている地方の土地の場合、下落率が50%以上になるケースが多いです。

過疎化が進んでいるため、そもそも買い手が付きづらいです。その上、火事で死者が出ているとなれば、一層買い手が付きづらいため、50%以上安くしないと買い手が見つかりません。

最悪の場合、90%以上下落させても買い手が見つかりません。

 

1-2-2.50%以上下落するケース2:金利が高い時期に売却

火事で死亡者が出ている土地を、金利が高い時期に売却しようとすると、下落率が50%以上になるケースが多いです。

金利が高く、銀行からの借り入れが困難なため、通常の金利であれば買い手に名乗りを挙げる人も名乗りを挙げられません。相当良い土地でない限り、買い手が見つかりません。買い手が見つからない場合は、買い手を見つけるために、50%以上価格を落とさなくてはいけません。

 

2.火事による死亡者が出ている土地の価値を取り戻す方法

火事による死亡者が出ている土地の価値を戻して売却するには、下記の2つの方法があります。

1.更地にして売却

2.駐車場にして売却

 

2-1.方法1:更地にして売却

更地にすることによって、事件を一旦リセットできるため、土地の価値を戻せます。

ただし、事件後すぐに更地にして売却しようとしても、ほとぼりが冷めていないため、土地の価値が戻っていません。少し時間を置くことによって、ほとぼりが冷めるため、下落率0〜20%で売却ができます。

※売却を依頼する不動産会社次第で20%以上下落する可能性がありますのでお気をつけください。

 

2-2.方法2:駐車場にして売却

駐車場にすることによって、土地の価値を戻せます。

駐車場は人が住む場所ではないため、人が死亡していてもあまり関係ありません。下落率0〜20%で売却ができます。

※売却を依頼する不動産会社次第で20%以上下落する可能性がありますのでお気をつけください。

 

2-3.注意点:築年数が浅い物件はそのまま売却した方がいい

築年数が浅い物件は、そのまま売却した方がいいです。

更地または駐車場にするのはお金がかかります。築年数が浅い物件であれば、まだ物件自体に価値があるので、50%下落したとしても、そのまま売却した方が手元にお金が残ります。

 

3.火事による死亡者がいる土地と購入検討中に判明した際の対応

火事による死亡者がいる土地と購入検討中に判明した際の対応は下記の2つです。

1.購入をやめる

2.値切って購入する

 

3-1.対応1:購入をやめる

購入をやめるのも一つの対応です。

土地の購入は大きな買い物です。一生に一度の人がほとんどでしょう。火事での死亡者が出ている物件の購入をやめて、普通の土地を探してください。

 

3-2.対応2:値切って購入する

値切って購入するのも一つの対応です。

どんな土地でも人は死んでいます。病死なのか火事によって亡くなったのかが違うだけです。ただ、病死とは違い、火事による死亡は値切る材料になります。購入するのであれば、しっかりと値切って購入しましょう。

 

4.火事による死亡者が出ている土地と知らずに購入した際の対応

土地を購入する際に、第三者を挟んでいるかどうかで、その後の対応は異なります。

※これ以降は、売主A、買主B、不動産会社Cとして説明していきます。

 

4-1.第三者を挟んでいる場合

売主Aが不動産会社Cに売却して、不動産会社Cが買主Bに売却したケースを指します。

この場合、不動産会社Cは買主Bに対して、「火事での死亡者が出ている」と告知する義務がありません。購入後に判明したとしてもどうすることもできません。

 

4-2.第三者を挟んでいない場合

不動産会社Cが仲介をして、売主Aが買主Bに売却したケースを指します。

この場合、火事で死亡者が出てから1年間は、不動産会社Cは買主Bに対して、「火事での死亡者が出ている」と告知する義務があります。不動産会社Cが告知義務を怠って販売していた場合、「火事での死亡者が出ている」という事実を知ってから3年以内であれば損害賠償請求ができます。

 

5.火事で死亡者が出ている土地に関するまとめ

これまでご説明した内容をまとめると下記の通りです。

 

土地の相場について

  • 火事で死亡者が出ている土地の相場は、周辺相場の50%
  • 条件によっては、周辺相場の50%以上になるケースと50%未満になるケースがある

 

火事で死亡者が出ている土地を高く売却する方法

  • 更地にする
  • 駐車場にする

 

火事で死亡者が出ている土地を安く購入する方法

  • 火事での死亡者がいると判明したら値切る

 

火事で死亡者が出ている土地と知らずに購入した際の対応

  • 第三者を挟んでいた場合、どうすることもできない
  • 第三者を挟んでいない場合、「死亡者が出ている」と知ってから3年以内であれば、損害賠償請求できる

 

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