もらい火は泣き寝入りするしか方法はない?負担を軽減させる方法は?

もらい火は泣き寝入りするしか方法はない?負担を軽減させる方法は?

 

「もらい火での火事は泣き寝入りするしか方法はないの?」

「火元に損害賠償請求はできないの?」

「もらい火した後の負担を軽減させる方法はないのかな?」

とお悩みですか?

 

もらい火を受けた方はただの被害者です。

「火元から少しでも賠償金をもらいたい」「自分の負担を減らしたい」と思うのも当然です。

 

そこで今回は、下記の3点を徹底解説いたします。

1.もらい火しても泣き寝入りしないといけないのか

2.もらい火しても泣き寝入りしなくていいケース

3.もらい火の泣き寝入りによる負担を軽減させる方法

 

1.もらい火の大半は泣き寝入り!

もらい火による火事の大半は泣き寝入りしなくてはいけません。

日本では、民法709条に失火責任法が制定されているため、もらい火を受けたとしても火元に重過失がないのなら、被害者は火元に賠償責任を問えません。

日本での火事の99.9%は重過失が認められないため、もらい火の大半は泣き寝入りをしなくてはいけません。

※失火責任法とは、「火事が延焼しても、重過失がないのなら火元に賠償責任は生じない」と定められた法律です。

 

火災保険未加入でもらい火した際の自己負担はこちらをご覧ください!
火災保険未加入で火事が起きたらどうなる!?全て自己負担なの?

 

2.もらい火でも泣き寝入りしなくていいケース

もらい火でも泣き寝入りしなくていいケースは下記の3つです。

1.ガス爆発による火事のもらい火

2.火元に重過失がある火事のもらい火

3.放火による火事のもらい火

 

2-1.ケース1:ガス爆発による火事のもらい火

ガス爆発による火事のもらい火であれば、泣き寝入りする必要はありません。火元に損害賠償請求ができます。

ガス爆発による火事は失火責任法適用外のため、火元に賠償責任を問えます。

 

2-2.ケース2:火元に重過失がある火事のもらい火

火元に重過失がある火事のもらい火であれば、泣き寝入りする必要はありません。火元に損害賠償請求ができます。

重過失があった場合は、失火責任法適用外のため、火元に賠償責任を問えます。

 

重過失の認定条件はこちらをご覧ください!
分かりづらい!!重過失による火事と認定される条件とは?

 

2-3.ケース3:放火による火事のもらい火

放火による火事のもらい火であれば、泣き寝入りする必要はありません。放火犯に損害賠償請求ができます。また、心理的恐怖も味わっていることから、慰謝料の請求もできます。

 

放火犯への損害賠償請求はこちらをご覧ください!
放火をされて家が火事に!!犯人に賠償責任はある?

 

3.もらい火の泣き寝入りによる負担を軽減させる方法

もらい火での火事の99.9%は泣き寝入りをしなくてはいけません。どうせ泣き寝入りしなくてはいけないのなら、負担を軽減させるのが得策です。

もらい火の泣き寝入りによる負担を軽減させる方法は、下記の3つです。

1.火災保険を使用する

2.火元の火災保険を使用する

3.補助金を受け取る

 

3-1.負担軽減方法1:火災保険を使用する

加入している火災保険に損害額を補償してもらいます。

もらい火による火事でも、火元に重過失がなければ、自分が火事を起こしたのと同様の扱いになります。火災保険が適用されるため、保険金請求手続きを取って、保険金を受け取ります。

 

保険金請求手続きはこちらをご覧ください!
火事で家が全焼!必ず取らなくてはいけない手続きを徹底解説!

 

3-2.負担軽減方法2:火元の火災保険を使用する

火元が加入している火災保険に損害額を補償してもらいます。

火元が「類焼損害補償特約」または「失火見舞費用保険」に加入していた場合、火元の保険会社が損害を補償します。

 

3-2-1.類焼損害補償特約の補償内容

被害者が加入していた火災保険でカバーしきれなかった損害を補償します。

被害者が火災保険に加入していなかった場合は、損害額を全額補償します。

なお、補償額の上限は2,000〜3,000万円に設定されています。

 

3-2-2.失火見舞費用保険の補償内容

被害者全員に対して、お見舞金30万円を支給します。

ただし、お見舞金の支給総額が契約している保険金の30%を上回った場合は、契約している保険金の30%÷被害者数がお見舞金として支給されます。

 

具体例:火元が契約している保険金1,000万円、被害者数20人の場合

20人にお見舞金30万円を支給すると総額600万円になります。契約している保険金の30%を上回っているため、「お見舞金支給額=契約している保険金の30%÷被害者数」となります。つまり、被害者1人あたりのお見舞金支給額は15万円(=1,000万円×30%÷20人)です。

 

火元の火災保険を使用する際の手続きはこちらをご覧ください!
絶対損しない!!もらい火による火事後の保険金請求手続き方法とは?

 

3-3.負担軽減方法3:補助金を受け取る

お住いの地域の区役所に行って、補助金の申請をします。

焼損状況に応じて2〜20万円の補助金を受けられます。また、怪我をした場合は、追加で2〜10万円支給されます。

※補助金支給額はお住いの地域によって異なります。詳しくはこちらをご覧ください!

 

補助金の申請方法はこちらをご覧ください!
火事が起きたら補助金をもらえる!?申請方法と支給額を徹底解説!

 

4.もらい火の泣き寝入りに関するまとめ

もらい火による火事の大半は泣き寝入りをするしか方法はありません。

泣き寝入りするしかないのであれば、下記のいずれかの方法で負担を軽減するのが得策です。

1.火災保険を使用する

2.火元の火災保険を使用する

3.補助金を受け取る

ただ、下記のいずれかのケースであれば、泣き寝入りをする必要はありません。損害賠償請求ができます。

1.ガス爆発による火事のもらい火

2.火元に重過失がある火事のもらい火

3.放火による火事のもらい火


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