保険法により、火災保険の請求期限は3年と定められています。
被害を受けてから3年以内でないと保険金請求はできないため、なるべく早く保険金請求した方が安心です。
しかし、3年の請求期限を過ぎているのに請求できる特例もあれば、期限内なのに請求できないケースもあります。
そこで今回は、火災保険の請求期限について徹底解説いたします。
1.火災保険の請求期限は3年!
保険法第95条により、火災保険の請求期限は「3年」と定められています。
▼保険法の第95条
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する。
火災保険の請求権は3年間なので、3年以上前の損害の保険金を請求できません。
※独自の請求期限を定めている保険会社もあります。
2.火災保険の請求期限が定められている2つの理由
2-1.理由1:経年劣化と区別がつかない
経年劣化による損害は火災保険適用外です。
被害発生から3年以上経過すると、被害が風化するため、経年劣化との区別がつきません。
経年劣化と判断される損害を調査する意味はないため、請求期限が定められています。
2-2.理由2:保険会社を守る
保険会社はたくさんの顧客の資産を預かっているため、安定的な経営が求められています。
しかし、発生から何十年も経った損害に対して保険金を支給していたら、保険会社は安定的な経営ができません。
そのため、火災保険に請求期限が定められています。
3.自然災害が起きると火災保険の申請期限を忘れる!
自然災害が起きると、身の回りのことで忙しくなるため、保険会社への連絡を忘れる人が多いです。
また、火災保険の保険金申請だけして、特約の申請を忘れる人も多いです。
特例が出なければ、どんな災害でも申請期限は3年なので、ご注意ください。
4.火災保険の請求期限を過ぎても請求できた特例
2011年3月11日に発生した東日本大震災では、3年以上前の損害も地震保険の補償範囲内とする特例措置が取られました。
震災被害者は仮設住宅で過ごすため、保険申請をできない人が多いからです。
そのため、今後も大規模な災害が起きた場合には特例措置が出されることがあります。
※地震保険は火災保険の特約です。
4-1.特例時の保険金請求手続き
特例時の保険金請求手続きの流れは通常の保険金請求手続きの流れと一緒です。
詳しくはこちらをご覧ください!
必見!!火災保険の請求方法とは?
4-2.特例時の保険金請求手続きで必要な書類
特例時の保険金請求手続きと通常の保険金請求手続きでは、必要書類が異なります。
特例時の必要書類は下記の通りです。
- 被害個所の見取り図(平面図)
- 修理を実施する前と後の写真
- 修理見積書
- 修理報告書
5.火災保険の請求期限内なのに請求できないケース
火災保険の請求期限内なのに保険金を請求できないケースをご説明いたします。
5-1.ケース1:経年劣化
自然災害や偶発的な損害に対して保険金は支給されます。
年月とともに建物の老朽化が進む経年劣化の場合は保険適用外です。
自然災害によって受けた被害であっても、何年も経てば経年劣化と判断される可能性があります。
5-2.ケース2:重過失が原因
「寝タバコ」「ストーブの消し忘れ」「ガスのっけっぱなし」といった重大な過失による事故は保険適用外です。
5-3.ケース3:地震・津波・噴火が原因
地震・津波・噴火が原因の損害は火災保険で補償されません。
火災保険の特約の地震保険で補償されます。
火災保険の契約時に地震保険に加入していなければ、地震・津波・噴火は補償されません。
6.火災保険の請求期限を切らさないためには早めの申請が重要!
火災保険の請求期限を切らさないためには、被害を受けたら早めに保険会社または代理店に報告することが重要です。
自然災害が起こると、保険金を請求するのを後回しがちですが、時間が経つほど保険金が支給される可能性が下がります。
大規模災害があれば特例が出るケースもありますが、保険金はなるべく早く申請しましょう。
7.火災保険の請求期限内であれば保険金請求できる!
被害発生から3年経過したら、火災保険の請求権を失います。
しかし、言い換えれば、請求期限内の被害は保険金請求できます。
例えば、2年前に「忙しい」といった理由で保険金請求しなかった損害には、保険金請求できます。
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7-1.過去の事例:2年半前に全壊した家の保険金が支払われた
火災保険に加入しているのを忘れていたせいで、家が全壊したのに保険金請求していない老父婦がいました。
2年半後に火災保険に加入していることを息子から聞き、保険金請求をしたところ、保険金1,900万円が支給されました。
8.火災保険の請求期限に関するまとめ
今回は、火災保険の請求期限について解説いたしました。
保険法により、火災保険の請求期限は3年と定められているため、「いつでも大丈夫」と放置するのはNGです。
自然災害で損害を受けた際は、早めに保険会社または代理店に連絡して保険金請求手続きを取りましょう。
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